補助金に税金はかかるのか?

コロナ禍の影響により、補助金や助成金を利用された方も多いのではないでしょうか?

今回はそれぞれの補助金、助成金が課税されるのか、また注意点ご説明いたします。
1 補助金・助成金の課税関係

名称概要法人個人事業主
持続化給付金前年同月比売上50%減で
法人 最大200万円、個人事業主 最大100万円
 課税
(雑収入)
  課税
(事業所得)
雇用調整助成金従業員に支給した休業手当の全部・一部を助成 課税
(雑収入)
  課税
(事業所得)
感染拡大防止協力金(東京都など)休業要請に応じた業種・店舗に補助金 課税
(雑収入)
  課税
(事業所得)
ちなみに消費税は不課税です

2 赤字だったら課税されないのか
補助金に課税されるとしても「売上大幅減で、赤字であったら課税されないのでは」と思われるかもしれません。

・考えてみましょう
 補助金を受け取った年は、補助金を計上しても最終赤字となり、税金は発生しないことが多いと思いますが翌年以降に繰り越す赤字が減るので、業績が戻った時、いつかは課税されます。しかし手取りがマイナスにはならないので、申請しましょう。

3 補助金の計上時期
①通常の補助金の場合
 持続化給付金等の補助金は、支給決定時の通知書に記載されている支給決定日に収益計上します。
支給決定から、入金までに決算期が挟む場合は注意です。
②雇用調整助成金など
 ①に対し、雇用調整助成金等については給付の原因となる休業が発生した期において収益計上することとされています。
つまり、会社が休業手当を支給した期に、雇用調整助成金の支給が決定していなくても、申請した金額を収益計上します。